2015-07-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ資本金額等が三億円を超える大規模な法人は対象外ということで、これを超えない法人を含めて、個人や法人全ての農業者の方がこの農協法の正組合員たり得る農業者ということでございます。
常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ資本金額等が三億円を超える大規模な法人は対象外ということで、これを超えない法人を含めて、個人や法人全ての農業者の方がこの農協法の正組合員たり得る農業者ということでございます。
それから、残余財産の分配請求権も払込資本金額等の範囲内に限定されているということもございます。また、配当も年五%以内に制限されていると、こういうようなことで一般の企業の株式とは性格を異にしておるものでございます。したがいまして、その価格の在り方につきましても、ほかの株価と同様の考え方で考えることは必ずしもできないのではないかと思っております。
ここに資本金額等の制限を設けることとしておりますということが書いてあるのですが、これは後ほど建設業法でも申し上げたいのですけれども、要するに、これは大規模な長期的な事業になるわけですから、それは、参加されるディベロッパーというのは大手建設というか大手不動産といいますか、そういった方々が多くなることはあると私は思います。
一方、軽減税率の適用幅を拡大し、資本金額等が一億円以下である法人の所得の金額のうち百分の二十八の軽減税率の適用を受ける所得の金額を、現行の七百万円以下から一千万円以下に改めることといたしております。 第二に、受取配当の益金不算入制度の廃止であります。
一方、軽減税率の適用幅を拡大し、資本金額等が一億円以下である法人の所得の金額のうち百分の二十八の軽減税率の適用を受ける所得の金額を、現行の七百万円以下から、一千万円以下に改めることといたしております。
一方、軽減税率の適用幅を拡大し、資本金額等が一億円以下である法人の所得の金額のうち百分の二十八の軽減税率の適用を受ける所得の金額を、現行の七百万円以下から一千万円以下に改めることといたしております。
すなわち、この制度の適用期限をさらに三年間延長するとともに、最近における交際費支出の状況に顧み、その控除額を、現在の年三百万円と資本金額等の千分の一との合計額から年四百万円と資本金額等の千分の二・五との合計額に引き上げるとともに、損金不算入割合を二〇%から三〇%に引き上げることとしております。
すなわち、この制度の適用期限をさらに三年間延長するとともに、最近における交際費支出の状況にかえりみ、その控除額を、現在の年三百万円と資本金額等の千分の一との合計額から年四百万円と資本金額等の千分の二・五との合計額に引き上げるとともに、損金不算入割合を二〇%から三〇%に引き上げることといたしております。
すなわち、この制度の適用期限をさらに三年間延長するとともに、最近における交際費支出の状況に顧み、その控除額を、現在の年三百万円と資本金額等の千分の一との合計額から年四百万円と資本金額等の千分の二・五との合計額に引き上げるとともに、損金不算入割合を二〇%から三〇%に引き上げることとしております。
すなわち、この制度の適用期限をさらに三年間延長するとともに、最近における交際費支出の状況にかんがみ、その控除額を、現行の年三百万円と資本金額等の千分の一との合計額から、年四百万円と資本金額等の千分の二・五との合計額に引き上げるとともに、損金不算入割合を二〇%から三〇%に引き上げることといたしております。
ところが現在の法人税法におきましては、これに関しまする規定が明確を欠いておりますので、この際その点を明確にしようとしているわけでございますが、そこで所得税におきましても、その継続の決議をして、法人がいわば生き返った場合におきまして、清算中に一部分配をしておったといたしますと、これに資本金額等をまず分配したものだとして取り扱っておりまするので、生き返った場合は、元の資本金額で生き返る、そういたしますと
○愛知政府委員 この委員会は私どもの見解では、あくまで日本銀行の内部のものであることは、先ほど申し上げた通りでございまして、法律案の構成から申しましても、ごらんの通りに一番最初のところが「第九條第一項第四号の次に次の一号を加える」ということで、現行法の第九條第一項というものは、日本銀行の定款の規定でございますが、その中に「政策委員会ニ関スル事項」というものを「役員ニ関スル事項」よりも前、資本金額等の